TOLOTクーポン購入利用規約

株式会社TOLOT(以下、「当社」といいます。)は、当社サービスにて利用可能なクーポン券(以下、「本クーポン券」といいます。)の販売について次のとおり利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。

1. 売買契約の成立

本クーポン券の購入を申し込む者(以下、「申込者」といいます。)が本規約に同意して、購入を申し込み、当社がその内容を審査し請求書を発行します。申込者はその請求書の支払いをもって当社と申込者との間に本クーポンの売買が成立するものとします。

2. 売買契約の条件

  1. 申込者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約を遵守の上、本クーポン券を購入するものとします。なお、本クーポン券を購入した申込者は、本規約の内容を承諾したものとみなします。
  2. 本クーポン券の仕様、数量、その他条件等は、当社が承諾した目的に限り、利用することができます。
  3. 本規約と異なる条件を当社が承諾した場合、当該事項に限り、その条件を優先することとします。

3. 納入

当社は、本クーポン券は当社所定の形式及び方法によって、申込者に対し、引き渡すものとします。

4. 検収及び受領

  1. 申込者は本クーポン券の数量、内容等につき、引き渡し後、2日以内に受入検査を行い、合格したもののみ受け入れる(以下、「検収」といいます。)ものとし、不合格となったものについては、速やかに書面(電磁的方法を含みます。以下、同じ。)により当社に通知するものとします。
  2. 前項の定めにかかわらず、当社及び申込者間であらかじめ受入検査を省略することとした場合は、申込者は本クーポン券を直ちに受領するものとし、これをもって検収とみなすものとします。
  3. 当社は申込者による受入検査の結果、本クーポン券に数量不足又は瑕疵が発覚した場合、瑕疵のないものを給付する等、追加して納入するものとします。但し、申込者の責に帰すべき事由による破損、キャンセル又は返品はできません。

5. 隠れたる瑕疵

申込者は、検収の日の翌日より起算して6ヵ月以内に前条第1項の受入検査によって直ちに発見することのできない隠れたる瑕疵を発見したときは、当社に対して通知するものとします。

6. 所有権及び危険負担の移転

  1. 本クーポン券の所有権は、検収をもって当社から申込者へ移転するものとします。
  2. 本クーポン券の危険負担は、検収のときに当社から申込者に移転するものとし、当該移転の時までにいずれかの責に帰すべからざる理由によって滅失、毀損又は変形等し、当社が債務を履行することが不可能になった場合の危険は当社の負担とするものとします。

7. 対象商品

  1. 本クーポン券によって購入できる商品は、特別な定めのない限り、当社が販売する全商品とします。但し、この場合、当該購入商品が本クーポン券の額面を超えるとき、当該差額は当該商品購入者の負担とし、当該購入商品が本クーポン券の額面に満たないとき、当該差額は無効となります。
  2. 前項にかかわらず、当社が認めた場合、本クーポン券によって申込者の希望する商品(以下、「独自商品」といいます。)を販売することができます。但し、この場合であっても、当該独自商品は、当社サービスの仕様、規格、方法等によるものとします。なお、申込者は、独自商品にかかる原稿、画像等の電子データ(以下、「独自商品データ」といいます。)を当社に貸与又は提供し、当社システムの利用料(以下、「システム利用料」といいます。)を当社に対し支払うものとします。

8. 販売価格

  1. 本クーポン券の販売価格(税込)については、公式サイトに記載の金額とします。
  2. システム利用料(税抜)が発生する場合は、当社が提示する金額とします。

9. 対価の支払い

  1. 当社は売買契約の成立後、申込者に速やかに本クーポン券売買代金及びシステム利用料の請求書を送付するものとします。
  2. 申込者は、前項の請求書に記載の支払期日までに売買代金を当社所定の方法で支払うものとします。なお、支払いにかかる手数料は申込者の負担とします。
  3. 当社は、前項の入金を確認後、本クーポン券を納入することとします。

10. 原始資料及びデータの取り扱い

  1. 本条において、「原始資料等」とは、申込者が本クーポン券の制作等にあたり必要に応じて当社に対して貸与した独自商品データ、及び申込者が当社から提供を受けたデータ(以下、「当社データ」を含みます。)を指します。
  2. 原始資料等の著作権、商標権、特許権、その他知的財産権、肖像権等、その他一切の法令により定められた権利及び法律上保護された権利と所有権は、以下のとおりとします。なお、利用態様に応じて本質的なデザインやイメージを損なわない範囲で、サイズ調整、色調変更、トリミングを行うことができるものとします。
    1. 申込者の原始資料: 申込者に帰属するものとします。ただし、申込者は、当社に対し、本条第3項に定める範囲内で、当社データとともに当該原始資料を利用する非独占的な権利を無償で許諾するものとします。
    2. 当社データ: 当社に帰属するものとします。ただし、当社は申込者に対し、本条第3項に定める範囲内で、当該当社データを利用する非独占的な権利を無償で許諾するものとします。
  3. 申込者は、前項の許諾に基づき、当社データを含めた原始資料等を、以下の範囲内で利用することができます。
    1. 本クーポン券ならびに独自商品の制作、販売、及び当該クーポン券に関する広告宣伝活動
    2. 当社が提供するサービスに関する情報発信
    3. 上記に付随する一切の行為
  4. 申込者は、当社データについて、以下の行為を禁止します。
    1. 当社で販売するキャラクターデザインを利用する行為
    2. 当社又は第三者を差別又は誹謗中傷し、若しくは当社又は第三者の名誉又は信用を毀損する行為、或いは第三者に不快感又は損害を与えるもの若しくはその恐れのある行為
    3. 人の裸体の描写を含む猥褻な画像又は児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる行為
    4. 犯罪又は違法行為を扇動し、若しくは助長する恐れのある行為
    5. 無限連鎖講又はネットワーク・ビジネスの勧誘を目的としている若しくはその恐れのある行為
    6. 選挙活動又はこれに類似する行為
    7. 当社が合理的な理由により不適切と判断する行為のほか、法令、条例に違反するもの及び公序良俗に反する行為
  5. 申込者は、当社に対し提供又は貸与した原始資料及び独自商品データを当社の指示による場合を除き、全部又は一部の修正、差し替え等をする場合、別途、料金をお支払いいただく場合があります。

11. 本クーポン券の利用

  1. 本クーポン券は、当社サービスにおける指定された商品購入に限り、本クーポン券に指定された割引金額の範囲内で当該商品購入代金の値引きにご利用いただけます。
  2. 本クーポン券は、以下の場合にはご利用いただくことができません。また、それによって申込者に不利益が生じた場合でも、当社は一切の責任を負うものではありません。
    1. 本クーポン券が違法又は不正に作成もしくは取得されたものであるとき
    2. 当社の責に帰すべからざる事由により変形又は破損等により本クーポン券が利用できないとき
    3. 有効期限を経過しているとき
  3. 本クーポン券は、その他の本クーポン券との交換、換金又は転売することはできません。
  4. 本クーポン券は、盗取、紛失等された場合であっても、再発行することはできません。

12. 権利義務の譲渡禁止

申込者は、あらかじめ書面より当社の承諾を得なければ、本規約及び売買契約の自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとします。

13. 秘密保持

  1. 本規約において、「秘密情報」とは、本クーポン券の売買契約の協議、検討及び成立過程により、申込者及び当社間で口頭、書面、電子媒体又は電気通信回線その他方法の如何を問わず開示する有形無形の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する一切の情報を意味するものであって、相手方の秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳に秘密を保持し、事前に開示した相手方の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本契約当事者以外の第三者に開示又は漏洩し、もしくは売買契約の目的以外で使用しないものとします。
  2. 秘密情報には、売買契約に関する協議、検討の過程ならびにその結果を含むものとします。
  3. 前二項の規定にかかわらず、秘密情報を受領した当事者が次の各号のいずれかに該当することを書面その他の方法により証明できる情報については、秘密情報から除かれるものとします。
    1. 開示を受ける以前又は受けた時点ですでに所有していた情報
    2. 開示を受けた時点ですでに公知の情報
    3. 開示を受けた後に、受領者の責によらず公知となった情報
    4. 正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
    5. 秘密情報を利用することなく独自に開発又は創作した情報
    6. 秘密情報から除くことを甲乙相互に確認した情報
  4. 申込者及び当社は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、開示する情報をあらかじめ相手方に通知し、適法に開示を命じられた部分に限り、当該情報が秘密情報である旨を明示した上で、開示することができます。
  5. 申込者及び当社は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとし、相手方の要請に基づきその証明書を交付するものとします。

14. 反社会的勢力の排除

  1. 申込者は、自己及び自己の関係会社並びにこれらの役員及び従業員(以下、総称して「関係者」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを相互に表明し、申込者及びその関係者が反社会的勢力、又は以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、別段の催告その他手続きを要せず、当社が即時に全ての売買契約を解除することに同意します。
    1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
    2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
    4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  2. 申込者は、申込者又はその関係者が第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、別段の催告その他手続きを要せず、当社が即時に全ての売買契約を解除することに同意します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的に責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計又は威迫を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社が本条第1項乃至第3項の規定により両者間の全ての売買契約を解除した場合には、当社は、かかる契約の解除により生じた自己の損害を申込者に請求できるものとします。申込者は、かかる契約の解除により生じた自己の損害について当社に一切請求することはできません。

15. 契約の解除

  1. 当社は、申込者が以下の各号いずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、直ちに申込者との全ての売買契約を解除することができます。なお、本条の適用は損害賠償の請求を妨げるものではありません。
    1. 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てを自ら行った場合、又は申立てを受けたとき
    2. 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
    3. 支払停止若しくは支払不能、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    4. 差押、仮差押、仮処分、保全差押、強制執行又は競売の申立を受けたとき
    5. 公租公課の滞納処分等を受けたとき
    6. 信用状態の悪化又はその他契約の解除につき相当の事由が認められるとき
    7. 本契約の各条項に違反したとき
    8. 重大な背信行為があり、相手方から相当の期間を定めた是正の勧告を受けたにもかかわらず、当該期間内に是正を行わないとき
    9. 財政状態、経営成績、信用状況等に重要な悪影響を及ぼすべき裁判その他の法的手続きまたは行政手続きを行っていた場合
    10. 本契約上の表明保証にかかる虚偽が発覚、又は合理的に発覚したとみなされる場合
    11. 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が起きたとき
    12. 株主構成、役員の変動等により会社の支配関係が変化し、従前の会社との同一性がなくなったとき
    13. 本規約の各条項に違反したとき
    14. 当社に対する詐術その他背信的行為があったとき
    15. 当社から求められた反社会勢力でないことの確認に関する調査等に協力しない場合
    16. 本条各号のほか、本契約の履行が困難になり又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
  2. 前項の規定により両者間の全ての売買契約を解除した場合、当社は、かかる契約の解除により生じた自己の損害を申込者に請求できるものとする。但し、申込者は、かかる契約の解除により生じた自己の損害について当社に一切請求することはできません。
  3. 申込者は、第1項各号のいずれか一つにでも該当する事由が発生した場合、当社からの通知、催告がなくとも当然に期限の利益を喪失するものとし、直ちに申込者の当社に対する一切の金銭債務を一時に弁済しなければならないものとします。

16. 損害賠償

  1. 申込者は、本規約の各条項に違反したことにより当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
  2. 当社が申込者に対し、何らかの責任を負う場合であっても、当社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した売買契約に基づき申込者から現実に受領した売買代金の総額を上限とします。

17. 存続事項

売買契約の終了又は解除に関わらず、第5条(隠れたる瑕疵)、第11条(権利義務の譲渡禁止)、第12条(秘密保持)、第13条(反社会的勢力の排除)、第14条(契約の解除)第2項及び第3項、第15条(損害賠償)、本条(存続事項)、第18条(協議解決)、第19条(準拠法及び管轄裁判所)の規定については、その効力は有効に存続するものとします。

18. 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令によって無効又は執行不能(以下「無効等」といいます。)と判断された場合であっても本規約の残りの規定及び一部が無効等と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

19. 協議解決

本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈について疑義が生じた場合、信義誠実の原則に従い、甲乙協議の上、円満に解決するものとします。

20. 準拠法及び管轄裁判所

  1. 本規約は日本法を準拠法とし、これに従い解釈されるものとします。
  2. 本規約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

2025年4月 制定

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